条文くん法令検索 AIに質問する

労働基準法 第六十九条 (徒弟の弊害排除)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(徒弟の弊害排除)

第六十九条

使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。

2使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働基準法第六十九条(徒弟の弊害排除)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十八条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) 労働基準法 目次 第七十条(職業訓練に関する特例) →