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労働基準法 第三十八条 (時間計算)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(時間計算)

第三十八条

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

2坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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