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労働基準法 第百三十六条

昭和二十二年法律第四十九号法律

第百三十六条

使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

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