条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働基準法
› 第百二十九条
労働基準法 第百二十九条
昭和二十二年法律第四十九号
法律
第百二十九条
この法律施行前、労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償については、なお旧法の扶助に関する規定による。
e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働基準法第百二十九条について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
和歌山労基署長療養補償等不支給処分取消
大阪高等裁判所 平成元年10月19日 昭和61(行コ)18
和歌山労基署長療養補償等不支給決定取消
和歌山地方裁判所 昭和61年5月14日 昭和57(行ウ)1
← 第百二十三条
労働基準法 目次
第百三十一条 →