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労働基準法 第百十一条 (無料証明)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(無料証明)

第百十一条

労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。

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