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会計法 第四十二条

昭和二十二年法律第三十五号法律

第四十二条

各省各庁の長は、出納官吏がその保管に係る現金を亡失したときは、政令の定めるところにより、これを財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

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