条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会計法
› 第四十二条
会計法 第四十二条
昭和二十二年法律第三十五号
法律
第四十二条
各省各庁の長は、出納官吏がその保管に係る現金を亡失したときは、政令の定めるところにより、これを財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計法第四十二条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
予算執行職員等の責任に関する法律 第10条
← 第四十一条
会計法 目次
第四十三条 →