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会計法 第二十九条の七

昭和二十二年法律第三十五号法律

第二十九条の七

第二十九条の四の規定により納付された保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)のうち、落札者(前条の規定により契約の相手方とする者をいう。以下次条において同じ。)の納付に係るものは、その者が契約を結ばないときは、国庫に帰属するものとする。

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