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財政法 第四十四条
昭和二十二年法律第三十四号
法律
第四十四条
国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。
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この条文を参照している条文
物品管理法施行令 第3条
この条文が引用された裁判例
不公正取引差止請求事件
東京地方裁判所 平成18年1月19日 平成16(ワ)20498
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