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財政法 第四十一条
昭和二十二年法律第三十四号
法律
第四十一条
毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
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この条文を参照している条文
予算決算及び会計令 第62条
歳入歳出外の国庫内移換に関する規則 第4条
この条文が引用された裁判例
大分県教組人勧スト懲戒
福岡高等裁判所 平成12年10月6日 平成5(行コ)7等
全農林人勧スト
東京高等裁判所 平成7年2月28日 平成1(行コ)118
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