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財政法 第十四条
昭和二十二年法律第三十四号
法律
第十四条
歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
公金支出差止等住民訴訟控訴事件(原審・津地方裁判所平成11年(行ウ)第6号)
名古屋高等裁判所 平成12年7月13日 平成12(行コ)13
公金支出差止等住民訴訟事件
津地方裁判所 平成15年10月30日 平成15(行ウ)9
公金支出差止等請求事件(甲事件)平成10年(行ウ)第54号 損害賠償請求事件(乙事件)平成11年(行ウ)第30号 損害賠償請求事件(丙事件)
名古屋地方裁判所 平成13年3月2日 平成10(行ウ)48
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