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学校教育法 第七十三条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第七十三条
特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、
前条
に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。
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この条文が参照している条文
第72条
この条文が引用された裁判例
国歌斉唱義務不存在確認等請求事件
最高裁判所 平成24年2月9日 平成23(行ツ)177等
棄却
懲戒処分取消等請求事件
最高裁判所 平成24年1月16日 平成23(行ツ)263等
その他
停職処分取消等請求事件
最高裁判所 平成24年1月16日 平成23(行ツ)242等
その他
戒告処分取消請求事件
最高裁判所 平成23年6月21日 平成22(行ツ)372
棄却
停職処分取消等請求控訴事件
東京高等裁判所 平成24年11月7日 平成24(行コ)50
戒告処分取消請求控訴事件(通称 東京都立養護学校教諭戒告処分取消)
東京高等裁判所 平成18年12月26日 平成18(行コ)117
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 平成28年4月18日 平成26(ワ)687
東京都立養護学校教諭戒告処分取消
東京地方裁判所 平成18年3月22日 平成16(行ウ)426
損害賠償
大分地方裁判所 平成16年7月29日 平成14(ワ)23
都立養護学校教諭戒告
東京地方裁判所 平成13年3月22日 平成7(行ウ)123等
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