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学校教育法 第四十一条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第四十一条

町村が、前二条の規定による負担に堪えないと都道府県の教育委員会が認めるときは、都道府県は、その町村に対して、必要な補助を与えなければならない。

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