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学校教育法 第二十二条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第二十二条

幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

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