条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
請願法
› 第六条
請願法 第六条
昭和二十二年法律第十三号
法律
第六条
何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「請願法第六条について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
岐阜地方裁判所 平成22年11月10日 平成19(ワ)996
その他
← 第五条
請願法 目次