条文くん法令検索 AIに質問する

請願法 第六条

昭和二十二年法律第十三号法律

第六条

何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「請願法第六条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第五条 請願法 目次