第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。2請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗