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請願法 第三条

昭和二十二年法律第十三号法律

第三条

請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。

2請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

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