(内閣法の一部改正に伴う経過措置) 第五十一条 前条の規定による改正前の内閣法第十六条第一項に規定する内閣情報通信政策監であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗