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内閣法 第二十三条
昭和二十二年法律第五号
法律
第二十三条
内閣官房に、内閣事務官その他所要の職員を置く。
2
内閣事務官は、命を受けて内閣官房の事務を整理する。
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この条文が引用された裁判例
不開示決定処分取消請求控訴事件
大阪高等裁判所 平成28年2月24日 平成24(行コ)77
行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
大阪高等裁判所 平成28年2月24日 平成25(行コ)2
行政文書不開示決定処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成24年11月22日 平成22(行ウ)2
不開示決定処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成24年3月23日 平成19(行ウ)92
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