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内閣法 第二条 (政令への委任)

昭和二十二年法律第五号法律
(政令への委任)

第二条

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。

2前項の国務大臣の数は、十四人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。

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