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皇室経済法 第二条

昭和二十二年法律第四号法律

第二条

左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。

  1. 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
  2. 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
  3. 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
  4. 前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合

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