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皇室経済法 第十条

昭和二十二年法律第四号法律

第十条

皇室経済会議は、五人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2皇室経済会議の議事は、過半数でこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

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