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皇室典範 第九条 (政令への委任)

昭和二十二年法律第三号法律
(政令への委任)

第九条

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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天皇及び皇族は、養子をすることができない。

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