条文くん法令検索 AIに質問する

皇室典範 第六条

昭和二十二年法律第三号法律

第六条

嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「皇室典範第六条について教えてください」と聞く
← 第五条 皇室典範 目次 第七条 →