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皇室典範 第三十一条

昭和二十二年法律第三号法律

第三十一条

第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。

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