条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
皇室典範
› 第二十九条
皇室典範 第二十九条
昭和二十二年法律第三号
法律
第二十九条
内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「皇室典範第二十九条について教えてください」と聞く
← 第二十八条
皇室典範 目次
第三十条 →