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皇室典範 第二十七条

昭和二十二年法律第三号法律

第二十七条

天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。

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