条文くん法令検索 AIに質問する

皇室典範 第二十二条

昭和二十二年法律第三号法律

第二十二条

天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「皇室典範第二十二条について教えてください」と聞く
← 第二十一条 皇室典範 目次 第二十三条 →