条文くん法令検索 AIに質問する

皇室典範 第十九条

昭和二十二年法律第三号法律

第十九条

摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「皇室典範第十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条 皇室典範 目次 第二十条 →