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金融機関再建整備法施行規則 第五十八条

昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号府省令

第五十八条

第五十六条第一項の規定により、旧生命保険契約の保険料を返済すべきときは、保険会社等は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日から二箇月以内に、その旨を保険契約者に通知しなければならない。

2前項の場合において、保険契約者の請求があつたときは、生命保険会社等は、直ちに、旧生命保険契約の保険料を返済しなければならない。

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