第五十八条
法第五十六条第一項の規定により、旧生命保険契約の保険料を返済すべきときは、保険会社等は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日から二箇月以内に、その旨を保険契約者に通知しなければならない。
2前項の場合において、保険契約者の請求があつたときは、生命保険会社等は、直ちに、旧生命保険契約の保険料を返済しなければならない。
法第五十六条第一項の規定により、旧生命保険契約の保険料を返済すべきときは、保険会社等は、新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日から二箇月以内に、その旨を保険契約者に通知しなければならない。
2前項の場合において、保険契約者の請求があつたときは、生命保険会社等は、直ちに、旧生命保険契約の保険料を返済しなければならない。