条文くん法令検索 AIに質問する

昭和二十一年大蔵省・厚生省令第一号(会社経理応急措置法施行令第八条第三項、第十二条第二項及び第十三条第二号の規定による命令) 第四条

昭和二十一年大蔵省・厚生省令第一号府省令

第四条

第三条第一項第一号の扶養家族とは、左に掲げる者であつて主として退職する者の収入により生計を維持するものをいふ。

  1. 配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
  2. 満六十歳以上の直系尊属であつて本人と同一戸籍内にある者
  3. 満十八歳未満の直系尊属及び弟妹であつて本人と同一戸籍内にある者
  4. 不具癈疾者であつて本人と同一戸籍内にある者

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和二十一年大蔵省・厚生省令第一号(会社経理応急措置法施行令第八条第三項、第十二条第二項及び第十三条第二号の規定による命令)第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条 昭和二十一年大蔵省・厚生省令第一号(会社経理応急措置法施行令第八条第三項、第十二条第二項及び第十三条第二号の規定による命令) 目次