第四条 第三条第一項第一号の扶養家族とは、左に掲げる者であつて主として退職する者の収入により生計を維持するものをいふ。一配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)二満六十歳以上の直系尊属であつて本人と同一戸籍内にある者三満十八歳未満の直系尊属及び弟妹であつて本人と同一戸籍内にある者四不具癈疾者であつて本人と同一戸籍内にある者 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗