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昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程) 第四十三条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十一年厚生省令第四十二号法律
(罰則に関する経過措置)

第四十三条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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