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金融機関経理応急措置法施行規則 第一条

昭和二十一年大蔵省令第九十二号府省令

第一条

金融機関経理応急措置法(以下法といふ。)第二条第一項第一号ニ同条同項第二号ハ及び第四条に規定する手形、小切手その他これに準ずる資産又は負債は、左に掲げるものとする。

  1. 日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合(以下金融機関等といふ。)が振出した約束手形又は自己宛為替手形
  2. 金融機関等が引受をなした手形
  3. 金融機関等が保証をなした手形
  4. 三の二
    金融機関等が裏書(免責裏書を除く。)をなした手形
  5. 小切手
  6. 手形及び小切手以外の支払指図に基く金銭債権で金融機関等が債務者であるもの

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