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特別経理会社等に関する登記取扱手続 第五条の三

昭和二十一年司法省令第七十号府省令

第五条の三

前条の規定は、管理人の権限の消滅の登記にこれを準用する。

2前項の登記をしたときは、登記所は前条第二項の登記を抹消しなければならない。

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