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特別経理会社等に関する登記取扱手続 第五条の三
昭和二十一年司法省令第七十号
府省令
第五条の三
前条
の規定は、管理人の権限の消滅の登記にこれを準用する。
2
前項の登記をしたときは、登記所は
前条第二項
の登記を抹消しなければならない。
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