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金融機関再建整備法施行令 第二十条

昭和二十一年勅令第四百九十九号勅令

第二十条

監査委員は、金融機関の旧勘定の整理に関し、主務大臣又は経済再建整備委員会から報告を求められたときは、これに応じなければならない。

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