第十一条
社債募集の委託を受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、主務大臣の認可を受け、当該社債を発行した会社及び譲受金融機関の同意を得て、譲受金融機関をその委託事務の承継者と定めて辞任することができる。この場合においては、社債権者集会の同意はこれを必要としない。
2前条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
社債募集の委託を受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、主務大臣の認可を受け、当該社債を発行した会社及び譲受金融機関の同意を得て、譲受金融機関をその委託事務の承継者と定めて辞任することができる。この場合においては、社債権者集会の同意はこれを必要としない。
2前条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。