条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関再建整備法施行令 第十一条

昭和二十一年勅令第四百九十九号勅令

第十一条

社債募集の委託を受けた金融機関が、法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定によりその事業を譲渡する場合においては、当該金融機関は、主務大臣の認可を受け、当該社債を発行した会社及び譲受金融機関の同意を得て、譲受金融機関をその委託事務の承継者と定めて辞任することができる。この場合においては、社債権者集会の同意はこれを必要としない。

2前条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法施行令第十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条 金融機関再建整備法施行令 目次 第十二条 →