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労働関係調整法施行令 第六条の三
昭和二十一年勅令第四百七十八号
勅令
第六条の三
法
第十四条の二
の規定により都道府県労働委員会の斡旋員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。
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労働関係調整法 第14条の2
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