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物価統制令 第十条
昭和二十一年勅令第百十八号
法律
第十条
何人ト雖モ暴利ト為ルベキ価格等ヲ得ベキ契約ヲ為シ又ハ暴利ト為ルベキ価格等ヲ受領スルコトヲ得ズ
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この条文を参照している条文
第11条
第13条の2
この条文が引用された裁判例
請求に関する異議事件
札幌高等裁判所 昭和27年5月21日 昭和27(ネ)8
物価統制令違反被告事件
東京高等裁判所 昭和25年4月11日 昭和24(わ)482
破棄自判
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