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日本国憲法 第九十八条

昭和二十一年憲法憲法

第九十八条

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

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国税不服審判所 裁決

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