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日本国憲法 第七十五条
昭和二十一年憲法
憲法
第七十五条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
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この条文が引用された裁判例
受託収賄
最高裁判所 昭和37年11月30日 昭和35(れ)2
棄却
出入国管理令違反被告事件
東京高等裁判所 昭和36年5月18日 昭和35(う)2446
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