条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法 第六十六条

昭和二十一年憲法憲法

第六十六条

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

2内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

3内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法第六十六条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第六十五条 日本国憲法 目次 第六十七条 →