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日本国憲法 第六十四条
昭和二十一年憲法
憲法
第六十四条
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
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弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
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この条文が引用された裁判例
在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件,乙事件,丙事件)
東京地方裁判所 平成23年4月26日 平成22(行ウ)162等
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