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日本国憲法 第五十条

昭和二十一年憲法憲法

第五十条

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

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