第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。2賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3児童は、これを酷使してはならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗