条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法 第二十二条

昭和二十一年憲法憲法

第二十二条

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法第二十二条について教えてください」と聞く

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

ほか 498 件

← 第二十一条 日本国憲法 目次 第二十三条 →