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日本国憲法 第二十条

昭和二十一年憲法憲法

第二十条

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

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