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日本国憲法 第二条
昭和二十一年憲法
憲法
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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この条文が引用された裁判例
即位儀式への公務参加手当返還,損害賠償等代位請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成3年(行ウ)第8号等)
東京高等裁判所 平成14年9月19日 平成11(行コ)243
住民訴訟控訴事件
福岡高等裁判所 宮崎支部 平成10年12月1日 平成4(行コ)2
保安林解除処分取消請求控訴事件
札幌高等裁判所 昭和51年8月5日 昭和48(行コ)2
即位の礼・大嘗祭等違憲差止等請求事件ほか
東京地方裁判所 令和6年1月31日 平成30(ワ)38165
損害賠償請求
東京地方裁判所 平成16年4月23日 平成6(行ウ)289
損害賠償請求
東京地方裁判所 平成14年6月28日 平成8(ワ)12476
平成3年(行ウ)第8号即位儀式への公務参加手当返還請求事件(以下「甲事件」という。) 平成4年(行ウ)第1号損害賠償等代位請求事件(以下「乙事件」という。)
横浜地方裁判所 平成11年9月27日 平成3(行ウ)8
損害賠償請求事件
横浜地方裁判所 平成11年9月27日 平成6(行ウ)30
即位の礼,大嘗祭違憲住民訴訟請求,共同訴訟参加申立事件
東京地方裁判所 平成11年3月24日 平成4(行ウ)4
黒川乳業賃金カット
大阪地方裁判所 平成5年8月27日 平成1(ワ)7219
一宮電報電話局懲戒
名古屋地方裁判所 昭和53年12月15日 昭和44(ワ)2522
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