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日本国憲法 第十五条

昭和二十一年憲法憲法

第十五条

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

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