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日本国憲法 第十三条

昭和二十一年憲法憲法

第十三条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

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国税不服審判所 裁決

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