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日本国憲法 第十一条

昭和二十一年憲法憲法

第十一条

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

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国税不服審判所 裁決

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