条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本国憲法
› 第百二条
日本国憲法 第百二条
昭和二十一年憲法
憲法
第百二条
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法第百二条について教えてください」と聞く
← 第百一条
日本国憲法 目次
第百三条 →