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大蔵省預金部等損失特別処理法 第七条

昭和二十一年法律第五十六号法律

第七条

指定時において現に存する大蔵省預金部特別会計の積立金は、大蔵省預金部特別会計法第四条第二項の規定にかかはらず、これを以て同会計の決算上の不足を補足することができない。

2指定時において現に存する簡易生命保険及郵便年金特別会計法による積立金のうち、責任準備金及び支払備金の額を控除した残額に相当する金額の積立金は、同法第七条第二項の規定にかかはらず、これを以て歳計の不足を補足することができない。

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